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セルフメディケーション税制とは?医療費控除が受けられる市販の薬

セルフメディケーション税制

薬局やドラッグストアで風邪薬や胃薬、ビタミン剤などの医薬品を購入したあとにレシートをもらわなかったり、もらったレシートをすぐに捨てたりしていませんか。

実はそのレシートを国税庁に申告すれば、医療費控除の特例として所得税の一部が還付されたり、翌年度の住民税の負担が軽くなったりする可能性があります。

これは平成29年1月から始まったセルフメディケーション税制という新しい政策になります。この記事では、セルフメディケーション税制の仕組みについてわかりやすく説明していきたいと思います。

また減税の対象となる医薬品の種類や、還付金の計算方法についても紹介していきます。この税制を上手く利用して、家計の負担となっている税金を少しでも減らしていきましょう。

セルフメディケーション税制ってなに?知らないと損する新たな制度

セルフメディケーション税制とは、薬局やドラッグストアなどで販売されている、対象の医薬品を年間で12,000円超えて購入した場合に、その超えた金額(上限88,000円)を所得税から控除できる制度です。

ここで注意してもらいたいのは12,000円を超えた医薬品の購入額がそのまま返ってくるのではなく、超えた部分の金額がそれぞれの世帯に応じた所得税や住民税から差し引かれるということです。

この計算方法は従来の医療費控除の仕組みと同じです。医療費控除の基礎知識については「還付金はいくら?手続きから計算方法まで、医療費控除の基礎知識」の記事で説明しているので参考にしてください。

自身で購入した医薬品の費用が医療費控除の対象になるセルフメディケーション税制は、ぜひ活用したい制度ですよね。セルフメディケーション税制のしくみをマスターすれば、むずかしいイメージのある従来の医療費控除のしくみも理解できるようになりますよ。

セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品を確認しよう

セルフメディケーション税制は、薬局やドラッグストアなどに置かれている全ての医薬品が対象商品というわけではありません。

厚生労働省が定めた特定の成分を含むOTC医薬品の年間購入額が、合計12,000円を超えた場合に適応される制度になります。

OTC医薬品は主に医師が処方する医療用医薬品とは異なり、薬局やドラッグストアなどで販売されている薬のことで、下痢止め、風邪薬、解熱鎮痛薬などさまざまな種類のものがあります。

次にセルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品の一部を薬の種類別に紹介します。市販のOTC医薬品を購入する際の参考にしてみてください。

セルフメディケーション税制の対象となるかぜ薬

  • 新ルルAゴールドDX(第一三共ヘルスケア)
  • パブロンSゴールドW(大正製薬)
  • エスタックイブファインEX(エスエス製薬)

セルフメディケーション税制の対象となる解熱鎮痛薬

  • ロキソニンS(第一三共ヘルスケア)
  • バファリンEX(ライオン)
  • ノーシンピュア(アラクス)

セルフメディケーション税制の対象となる花粉症の薬

  • アレグラFX(久光製薬)
  • コンタック鼻炎スプレー(コンタック)
  • アイリスAGガード(大正製薬)

セルフメディケーション税制の対象となるその他の薬

  • アリナミンEXゴールド(武田薬品工業)
  • ニコレット(武田薬品工業)
  • フェイタスシップ(久光製薬)

普段何気なくドラッグストアで購入している商品が対象のOTC医薬品だった人は、今後医療費控除の対象として、税金が還付される可能性が高いかもしれませんね。

またOTC医薬品のパッケージの多くには、セルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークがついています。

セルフメディケーション税制対象マーク

このマークの表示に法的義務はないので、商品生産の都合などでマークの表示されていない控除対象のOTC医薬品もあります。自分が購入する医薬品が控除対象かどうか分からないときは、薬局の店員さんや薬剤師に確認してみると良いでしょう。

セルフメディケーション税制の申告には3つの証明書類が必要

セルフメディケーション税制による医療費控除の申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、自宅のパソコンなどからインターネット上で送ることができます。また確定申告書をプリントアウトして郵送することも可能です。

セルフメディケーション税制の確定申告には、次の3つの証明書類が必要になります。

  • 健康診断や予防接種の結果通知表や領収書
  • 対象となるOTC医薬品のレシートまたは領収書
  • 勤務先からもらう源泉徴収票

それぞれどのような書類なのか詳しくみていきましょう。

健康診断や予防接種をおこなった際の結果通知表や領収書

セルフメディケーション税制の対象になるには、申告する年(1~12月の間)にいずれかの健康の維持増進や疾病予防を受けていることが条件になります。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査
  • がん検診

健康診断や予防接種などをおこなったときの結果通知表や領収書などの証明書類は、申告に必要なので捨てずに保管しておいてください。

対象となるOTC医薬品のレシートまたは領収書

大手薬局やドラッグストアなどのレジでもらうレシートには、セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品の商品名の横に「★」マークが付いています。

セルフメディケーション税制のレシート

個人商店の薬局などでもらうレシートや領収書には「★」マークが付いていないことがあるので、購入した商品がOTC医薬品だと分かるように次の項目を領収書に記載してもらいましょう。

  • 商品名
  • 金額
  • セルフメディケーション対象品目である旨
  • 販売店名
  • 購入日

控除対象のOTC医薬品を購入した際のレシートや領収書は確定申告に必要なので、大切に保管しておきましょう。100円均一に売られているファイルBOXやファスナー付きのポーチなどを利用すると大変便利ですよ。

またOTC医薬品の購入合計額は、申告する本人と生計を一緒にしている配偶者やその他の親族に支払ったものも含まれます。

別居している子どもやおじいちゃん、おばあちゃんにも医薬品を購入した際のレシートや領収書を保管しておくように伝えておきましょう。

従来の医療費控除は、受診した医療機関でもらったレシートや領収書をなくしてしまった場合でも、家計簿などに支払年月日や支払金額などの明証を記入して、税務署で相談すれば医療費として認めてもらえる可能性がありました。

ですがセルフメディケーション税制の場合は、市販されている医薬品の購入になります。そのため家計簿などに支払年月日や支払金額の明証を記入して税務署で相談したとしても、OTC医薬品を購入した証明となるレシートや領収書がない限り医療費として認めてもらえないので注意が必要です。

もしもレシートや領収書をなくしてしまった場合は、購入したお店で再発行をお願いしてください。

再発行が難しい場合は、そのときに購入したOTC医薬品分の医療費控除は諦めて、次回からはなくしたり捨てたりしないように気をつけましょう。

勤務先からもらう源泉徴収票

確定申告には源泉徴収票の原本が必要になります。一般的な会社であれば毎年12月頃に源泉徴収票が配布されます。

平成29年の医療費控除を確定申告する場合は、平成30年2月16日~3月15日までが提出時期となっています。確定申告に必要なレシートや証明書などの提出書類は、この時期までにまとめて保管しておくとスムーズに申告が行えますよ。

紛失しやすいレシートや領収書は、家族みんながわかりやすい場所にまとめて管理するのがオススメです。

医薬品購入時のレシートだけでなく、病院やクリニックを受診したときにもらうレシートや領収書もあわせて保管しておくようにしましょう。

セルフメディケーション税制を家族で利用すれば万単位の減税も可能に!

セルフメディケーション税制を利用して、医療費控除を申告すると一体どのくらい税金を減らすことが出来るのでしょうか。次にセルフメディケーションを利用した医療費控除額の計算方法を紹介します。

セルフメディケーション税制を利用した医療費控除額の計算方法

セルフメディケーション税制を利用した医療費控除の計算式は次のようになります。

対象となるOTC医薬品の年間購入合計額-下限額(12,000円)=医療費控除額

ここで算出した医療費控除額に自身の所得税率をかけたものが返ってくるお金(還付金)になります。所得税率とは自身が納める税金の割合のことです。

医療費控除額×所得税率=還付金

所得税の控除だけではなく、翌年の住民税も安くなります。住民税は名古屋市や神奈川県などの一部地域をのぞいて、全国一律10%となっています。

住民税の還付金も所得税と同じ計算方法で算出します。

医療費控除額×住民税(10%)=還付金

所得が多いほど税率はアップするので、家族分まとめて医療費控除を受ける場合、所得税率の1番高い人が申請したほうが還付金が大きくなりますよ。

所得税率の一覧表(平成27年以降)です。

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円~330万円以下 10%
330万円~695万円以下 20%
695万円~900万円以下 23%
900万円~1,800万円以下 33%
1,800円~4,000万円以下 40%
4,000万円~ 45%
ちなみに課税される所得金額とは毎月の給料やボーナスを合計した年収から、定められた給与所得控除や扶養控除、基礎控除、社会保険料控除などを引いた額のことです。

ではこの計算方法をふまえて、課税所得400万円(所得税率20%)の人が対象のOTC医薬品を年間で20,000円購入した場合の還付金を算出してみましょう。

対象のOTC医薬品(20,000円)-下限額(12,000円)=控除額(8,000円)所得税:控除額(8,000円)×所得税率(20%)=1,600円の還付金
住民税:控除額(8,000円)×個人住民税(10%)=800円の還付金

1,600円+800円=計2,400円の減税になる!

この世帯の還付金は計2,400円でしたが、家族分まとめて申請すれば、万単位のお金が還付されるケースもあります。

従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制は、同時に利用することができないので、どちらかを選択して確定申告を行うことになります。

たとえば、年間の医療費が50万円で、セルフメディケーション税制の対象医薬品の購入合計額が5万円だった場合・・・

従来の医療費控除を利用 50-10=40万円の控除額
セルフメディケーション税制を利用 50,000-12,000=38,000円の控除額

従来の医療費控除を利用したほうが控除額が大きいので、セルフメディケーション税制よりもこちらを選択したほうがお得ですよね。

年間の医療費と対象のOTC医薬品の購入合計をそれぞれ計算して、控除額が大きい方を医療費控除として申告しましょう。

確定申告は面倒なイメージがありますが、一度手続き方法を覚えてしまえば次回から同じことを繰り返すだけのシンプルな作業になります。

近くの国税庁へ行けば、窓口で確定申告のやり方や書類の書き方について丁寧に教えてもらえますが、毎年2月中旬~3月中旬の確定申告時期はたくさんの人が国税庁に足を運ぶため、窓口での相談は混雑時を避けるようにしましょう。

セルフメディケーション税制の目的は?

WHO(世界保健機関)では、セルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義しています。

花粉症や軽いけがなどの体調不良時にわざわざ病院へ行かなくても、市販のOTC医薬品を利用して、自分自身で体調管理をおこなえば自分だけではなく、国にとっても大きなメリットがあります。

<セルフメディケーションのメリット>

  • 政府は国民医療費を抑えることができる
  • 軽い症状の場合は、医療機関を受診する手間や費用がかからない
  • 健康管理の意識が高くなる
  • 税金を減らすことができる
セルフメディケーションを心がけて生活すれば、自分や家族の健康管理に対する意識が高まるだけじゃなくて、国の医療費の負担を減らす効果も期待できます。

ただ自分にとって必要のない医薬品を、むやみに購入して使用するのはよくありません。薬を選ぶときは、薬剤師または登録販売者の資格を持っている店員さんに相談して決めたほうが良いですよ。

セルフメディケーション税制を活用して医療費控除を受けよう!

いかがでしたか。セルフメディケーション税制の仕組みや手続方法、還付金の計算方法などについてお伝えしました。

セルフメディケーション税制を活用することにより、今まで医療費の年間合計額が10万円に届かなかったため医療費控除が受けられなかった世帯でも、医療費控除の特例として所得税や住民税を減らすことができるようになります。

普段から薬局やドラッグストアなどで販売されている医薬品を利用して、体調管理をおこなっている人にとってはとても嬉しい制度ですよね

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を上手く活用して、国や自分が支払う税金の負担を少しでも減らしていきましょう。